NTT株式を持っている私のもとに議決権行使のお手紙が来たのですが、第四号議案で取締役の解任があり、どんな提案なのか気になってみてみました。
へえ、株主提案っていうのがあるのか。
私もNTTの株持っているよ!提案してみようかな(笑)
この記事でわかること
- NTTの株主提案の内容
- 株主提案をできる要件って何?
NTTの株主提案
今回届いた議案で「取締役 渋谷 直樹氏解任の件」というのがありました。
NTTの副社長を務めるベテランです。
この背景にはどんな提案があったのか。資料に内容が記載されています。
株主といっても機関投資家からの提案かと思って読んだらすごく個人的なものになっていました。
以下の部分からも渋谷副社長が退任するのはNTTの損失であると思われます。
ネットワーク設備の高度化などのNTTグループ全体の技術戦
NTT株主総会資料より
略の統括業務やグループ全体のデジタルトランスフォーメーション推進に携わるなど、経
営者として豊富な経験を有しており、人格、見識ともに優れている
株主提案とは
株主の権利
権利には大きく分けて2つの権利があります。
- 自益権
- 共益権
自益権とは株主自身の利益を守るもので、「剰余金配当請求権」「残余財産分配請求権」などがあります。
共益権とは株主全体の利益に当たる会社経営に関する権利で、「株主総会の議決権」などがこれにあたります。
また、共益権にはさらに単独で行使できるものと割合が決まっているものがあります。
これを少数株主権といい、”総株主の議決権の一定割合”か”発行済株式総数の一定数”が必要となります。
株主総会議題提案権
それでは、少数株主権の中身を見てみたいと思います。
今回の提案は明らかに個人からの提案であったと思われます。
これに該当するのは「株主総会議題提案権」と呼ばれるものです。
提案に必要な”総株主の議決権の一定割合”は1%であり、”発行済株式総数の一定数”は議決権300個です。
NTTの株価(6月11日 15:00時点)2914円をもとに考えると約8700万円分もの株式を持っている株主ということになります。
解任以上に経営にインパクトを与えてしまった場合の暴落のほうが大きそうです。
議決権を持っているのと提案できるのは別なのか・
知らなかった
ちなみに「議題」提案権を今回は紹介しています。
「議案」提案権というのは実は単独株主にも権利があります。
しかし、「議題」に沿わなければ提案の余地がありません。こういった単独の株主提案ができるのは「議題」提案権を持っている株主しかできないです。
議題の内容が本当だとして
議題の内容が本当にあって、仮にこの株主請求にある不当請求があったとして(「株主提案に記載の取引については、東日本電信電話株式会社にて、同社から提案株主様への請求は正当なものであることを確認しております。」と記載されています)も経営の問題ではないだろうと思われます。
そもそも利用料をカウントする方針の問題であったり、せいぜい部門長程度までの責任ではないかと思われます。当時に担当取締役(かどうかは知りませんが)だとしてもそこまでの関与は組織の大きさからしてもできないのではないかと思います。
実際にサービスを受けてこういった提案をしていけるというのは極めて株主の権利と正当な関係にあると考えられますが、副社長の解任は極めて経営インパクトも大きいので、よく考えて議決権を皆さん行使すべきでしょう。
とはいっても個人株主は多く見積もっても25%程度なので解任されることはなさそうな気がしますが。
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