この記事でわかること
- 電子帳簿保存法の改正内容
- 経理担当以外が気を付けるべきこと
- 経理担当者が対応しなければいけないこと
法律というのはビジネスに大きな影響を与えます。
今回は、領収書をもらうビジネスマンにも影響する電子帳簿保存法の改正について取り上げます?
でんし・・・なに?
名前は知っているけどどういうことなのかよくわかっていないよ!
電子帳簿保存法の改正内容
名前は知っている・名前すら知らない、、
様々に知識レベルは分かれると思います。しかし、今回は以下の3点だけ抑えておけばいいと思います。
- 電子帳簿保存法の分類は3分類で抑える(電子取引、電子データ、スキャナ保存)
- 電子データ取引は電子データの保管が必須に。紙での保管はNG
- タイムスタンプ要件が緩和。タイムスタンプなしでも変更削除履歴が残ればOK
改正内容を知る3分類
電子帳簿保存法の改正を知るためには、以下の3分類を考える必要があります。
- 電子帳簿等保存
- スキャナ保存
- 電子取引
電子帳簿等保存の改正
電子帳簿等保存要件では以下が変更点です。
- 税務署長の事前承認制度が廃止されました。
- 優良な電子帳簿に係る過少申告加算税の軽減措置が整備されました。
- 最低限の要件を満たす電子帳簿についても、電磁的記録による保存等が可能となりました。
保存要件は以下です。
内容をピックアップすると以下の対応が必要となります。
- 記録事項の訂正、削除を行えること
- 速やかに出力できるようにすること
- 検索が「取引年月日」「取引金額」「取引先」によって可能なこと
スキャナ保存の改正
スキャナ保存では以下の要件が変更となっています。
- 税務署長の事前承認制度が廃止されました。
- タイムスタンプ要件、検索要件等について、次のとおり要件が緩和されました。
- 適正事務処理要件が廃止されました。
- スキャナ保存された電磁的記録に関連した不正があった場合の重加算税の加重措置が整備されました。
特に業務上で重要になるのはタイムスタンプ要件の緩和です。
電子取引の改正
電子取引の改正は以下となります。
- タイムスタンプ要件及び検索要件について次のとおり要件が緩和されました。
- 適正な保存を担保する措置として見直しが行われました。
経理担当以外が気を付けるべきこと
気を付けるべきことは以下2点です。
- 領収書を急いで廃棄しない
- 電子取引の削除を行わないようにする
自社で電子帳簿保存法に対応することになった場合、スキャナ保存が導入されると要件を満たした場合には領収書の廃棄が認められています(一問一答より)。
そのため、すぐに廃棄をしてしまう方もいると思いますが、その要件を満たさない場合も考えられるので、社内のチェックを受けてから廃棄をするようにしなければいけません。
また、電子メールなどで受領した注文書などの証明に当たり元のメールデータなども必要になりますので気を付けましょう。
経理担当者が気を付けるべきこと
経理担当者は自社には関係ないという意識ではいけません。
先に要件をお伝えした通り、「電子帳簿等保存」「電子データ」に関しては、電子データでの保管が必須となっております。
そのため、今まで紙で保管していた書類が紙で保管することが認められなくなるのです。
罰則もある
当該法律には以下のような罰則もあります。
- 青色申告の取り消し
- 追加課税等
これはデータ保存の要件を満たしていない(画素数や期限など)場合にこのようなケースもありますので気を付けましょう。
電子帳簿保存法対応のシステムはJIIMA認証もタイムスタンプも必要ない
現行の電子帳簿保存法では、タイムスタンプは必須であり、要件なども厳しい状況でした。
しかし、今度の改正ではこの内容も変わります。
そのため、安価なシステムを選択するためには逆に以下に当てはまらないシステムが安価になる可能性を秘めているといえるでしょう。
- JIIMA認証されていないシステム
- タイムスタンプを付与しないシステム(削除や変更履歴が残る)
当然ですが、システムを開発・運用していくシステムにかかる費用はユーザーの価格などに跳ね返ることになりますが、これらは価格がかかっているからです。
JIIMA認証は新規登録料に40万円~50万円、更新にも費用が掛かります。
タイムスタンプは以下の記事によると概ね10円/1スタンプにもかかるようです。
もし、電子帳簿保存法を検討で安価なシステムを検討する場合はお問い合わせフォームにてご連絡をください。ご紹介させていただきます。
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