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2年間の猶予措置が決定!電子帳簿保存法の改正対応は継続して必要。 法人税は控除を拡充へ。

この記事は約3分で読めます。

この記事でわかること

  • 電子帳簿保存法改正の振り返り
  • 2年間の猶予措置は決定。その内容
  • 継続して対応は必要
  • 税制改正で労働者への分配はあがるのか
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2022年1月に電子取引は電子データで保存をしなければいけなかった

2022年1月に電子帳簿保存法が改正されることに伴って、電子取引の電子データ保存が義務化を予定されていました。

こちらの記事にその内容は記載をしております。

それとともにスキャナ保存(紙の電子化)要件は緩和を進めていました。

結果的に2年間猶予措置

しかし、12/6に日経でこんな記事が出ました。

領収書の電子保存、義務化2年猶予 経理デジタル化遅れ - 日本経済新聞
政府・与党は2022年1月に施行する電子帳簿保存法に2年の猶予期間を設ける。電子データで受け取った請求書や領収書を電子保存するよう企業に義務づけるのを延ばす。紙で経費処理している例がなお多く、システム改修などが間に合わないとの声があった。企...

そして、実際に「令和4年度税制改正大綱」が更新されて正式な情報となりました。

内容は以下のようなものです。

p90 5.その他 (中略)
令和4年1月1日から2年間、所轄税務署長がやむを得ない事情があると認め、
かつ税務職員による出力書面の提示の求めに応じることができるようにしている場合、
その保存要件に関わらず電磁的記録の保存を認める。
上記の電磁的記録の出力書面等を保存している場合における措置の適用については、
対応が困難な事業者の実情に配意し、税務署長への手続きを要せず
出力書面の保存を可能とするように配慮する。

令和4年度税制改正大綱 より

「やむを得ない事情を認め、税務職員による出力書面の定時の求めに応じることができるようにしている場合」は認められるとのことで、実質の猶予措置となっています。

しかし、あくまで例外措置という位置づけであり義務化はやめないという意思は感じますので対応を進める必要はあるでしょう。

税制大綱で注目すべきは法人税控除

分配の柱の一つに据える分配ですが、企業への税額控除を一つの内容に打ち出しています。
さらに住宅などへの配慮もしています。

しかし、これが真に分配といえるのかは疑問です。
家の売買などは当然いろいろと議論が交わされるところではありますが、私の記事も参考にしてもらえれば幸いです。

税制調査会は「成長と分配の好循環の実現」「経済社会の構造変化を踏まえた税制の見直し」等を柱に令和4年度税制改正大綱をとりまとめました。
賃上げについては、税額控除率を大企業で最大30%、中小企業で最大40%に拡充します。また、一定規模以上の大企業に対して、従業員をはじめ関係する方に配慮した経営への取組みを宣言することを求めています。住宅ローン控除は4年間延長、省エネ性能等の高い認定住宅について借入限度額を上乗せし、新築住宅については控除期間を13年とすることとしています。その他、オープンイノベーション促進税制の拡充や、土地に係る固定資産税等の負担調整措置について、令和4年度に限り所要の措置を行います。

自民党 税制大綱ページより
サラバト
サラバト

もし、電子帳簿保存法を検討で安価なシステムを検討する場合はお問い合わせフォームにてご連絡をください。ご紹介させていただきます。

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